2005年 07月 15日
賭博で中国共産党幹部ら摘発 1月から1600人(産経新聞) > 15日付の中国各紙によると、中国公安省は1月以降、賭博をしたとして共産党 > 幹部、国家公務員、国有企業幹部ら計1617人を摘発した。うち47人が部長級、 > 254人が課長級だった。 へぇ~そうだったの、って記事なんですけど、気になったのは次。 > 警察が摘発した賭博は全国で16万3000件。約70万人を取り調べ、計23億30 > 00万元(約300億円)を押収した。このうち、吉林省延辺朝鮮自治州幹部は、公金 > 約351万元を着服し北朝鮮のカジノで使い果たし、懲役17年の判決が下された。 吉林省延辺朝鮮自治州幹部が着服した公金を北朝鮮のカジノで使い果たした、という部分にエラく引っかかった。 この記事では、「官僚賭博の撲滅」のキャンペーンが行われていたのだから、腐敗対策として幹部や公務員の賭博はいかんと。 で、この吉林省延辺朝鮮自治州幹部の場合は、公金を着服したから処罰されたのか、あるいは北朝鮮で賭博をしたからなのか。 当然ながら公金着服は厳罰だとして、この場合、北朝鮮という隣国での賭博行為もダブルで処罰対象なのか? まぁ、中国のことだから処罰するしないは、どうとでもなることなんだろうけど。 ただ、中国から見て北朝鮮は「隣の国」というよりも、勢力圏内の地域という意識が強いのかなぁ、と。 だから、公金じゃなくて真っ当なお金だったとしても、北朝鮮で賭博をしたらアウトで、ラスベガスならセーフで、韓国だったらビミョ~、ってことなのか? あるいは、世界のどこであろうとダメなのか?
by k_milliard
| 2005-07-15 17:36
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